2015-06-02 第189回国会 参議院 内閣委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 番号制度の導入によりまして、申告書、法定調書等の税務関係書類に番号が記載されるわけですが、株式等の譲渡の対価等の支払調書などの法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになりまして、所得把握の正確性が向上し、適正、公平な課税につながるものと考えております。 国税当局といたしましては、新たに導入される番号を利用しながら、引き続き
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 番号制度の導入によりまして、申告書、法定調書等の税務関係書類に番号が記載されるわけですが、株式等の譲渡の対価等の支払調書などの法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになりまして、所得把握の正確性が向上し、適正、公平な課税につながるものと考えております。 国税当局といたしましては、新たに導入される番号を利用しながら、引き続き
○政府参考人(藤田博一君) 先ほども御説明いたしましたように、国税庁におきましては、納税者の所得、税額等を適正に把握するために、銀行ですとか取引先ですとかに反面調査という形で確かめるということがあるわけでございますけれども、当局といたしましては、法令に定められた調査手続を遵守して適正かつ公平な課税の実現を図る観点から、事務運営指針等において必要性を十分検討した上で反面調査等を実施することとなっておりますので
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 納税者の所得、税額等を適正に把握するためには収入や経費の内容を確認する必要がありまして、その確認に当たっては、納税者本人に対する調査に加えまして、取引先等に対する反面調査についても法令上認められているところでございます。国税当局といたしましては、法令に定められた調査手続を遵守し、適正かつ公平な課税の実現を図る観点から、事務運営指針において、取引先等に
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 海外に保有する資産でございますけれども、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして国外財産調書制度が導入されておりまして、二十六年一月から施行されております。番号が導入されますと、当該調書に番号が記載されるということになります。 そのほか、国税庁としましては、国外財産調書のほか、同じく番号が記載されることとなる国外送金等調書を活用
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 預貯金番号に番号が付番されることになりますと、国税当局といたしましては、住所、氏名のほか、番号も利用して調査対象者の預貯金情報の照会を行うことになると存じます。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 番号制度の導入によりまして、申告書、法定調書などの税務関係書類に番号が記載されるということになりまして、法定調書の名寄せ、申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになり、所得把握の正確性が向上して、適正、公平な課税につながるものと考えております。ただ、番号制度導入後も、例えば一般の消費者を対象とする小売サービス業に係る取引情報の把握には限界があるなど、全
○藤田政府参考人 お答えいたします。 源泉徴収義務者が給与所得者から給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けた場合には、源泉徴収義務者はこの申告書を保存するものとされております。個人番号が記載された申告書の提出を受けた場合には、源泉徴収義務者は、番号法に基づきまして、個人番号関係事務実施者として安全管理措置を講ずる必要があるわけでございます。 仮に源泉徴収義務者がこの申告書の保管管理を第三者に委託
○藤田政府参考人 お答えいたします。 例えば、勤労学生のうち、給与収入等の金額が百三十万円以下であり、他の所得がない方であれば、勤労学生控除の適用を受けるということになります。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 所得税法におきましては、働きながら学業を続ける方の実態等を考慮するという観点から、御指摘の勤労学生控除が設けられております。給与所得等を有する学生のうち、合計所得金額が六十五万円以下、かつ、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が十万円以下である勤労学生については、二十七万円の所得控除が認められております。 勤労学生控除の制度については、納税者の方や源泉徴収義務者
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 所得税法上、医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療、医薬品の購入、医療等に関連する人的役務の提供の対価等とされております。今御指摘がありましたように、介護保険制度の下で提供される一定の施設サービス、居宅サービスの対価につきましては医療費控除の対象となります。ただし、施設サービスの対価のうち、例えば散髪代など日常生活においても通常必要となる費用
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 各年度期末に係属しております訴訟件数は、その年度中に発生した件数と終結した件数の状況によって変動するわけでございますけれども、直近十年間の発生件数と終結件数とを比較いたしますと、終結件数が発生件数を上回っている年度が多いものですから、御指摘のように、平成二十五年度の期末件数は平成六年度に比してほぼ半減という状況になってございます。 租税関係訴訟の発生
○藤田政府参考人 お答えいたします。 恐縮でございますが、一般論としてしか申し上げられないんですけれども、先ほど申しましたように、納税者から確定申告書が出ている、それと、各種いろいろな情報、国税当局に寄せられました情報ですとか、あるいは国税職員が集めた情報、それぞれをいろいろ分析した上で、必要があれば調査をいたしますし、その上で適正公平な課税の実現に努めるということでございます。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申しましたように、必要があると認められる場合には、税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めるところでございますけれども、これも一般論でございますけれども、その中で、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを前提とした査察調査でございますけれども、その査察調査につきましては、脱税犯の法律上の構成要件に該当する事実があるかどうか、それを立証
○藤田政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますけれども、国税当局におきましては、納税者の適正公平な課税を実現するという観点から、法定調書のほか、税務職員が独自に課税上有効な各種資料情報の収集に努めております。 これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、必要があると認められる場合には、税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めているところでございます。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 先ほど先生から御指摘がありましたように、現在、地方税当局の申告相談会場におきまして申告書作成システムを使用して作成された所得税の申告書につきましては、一旦紙で出力、印刷した上で、それを税務署が回収いたしまして、それを税務署で再度システム入力を行っているところでございます。これが、二十九年一月からは、電子データのまま国税当局へ引き継ぐことが可能になります。 これによりまして
○藤田政府参考人 お答えいたします。 まず最初に申し上げますけれども、先生引用されましたけれども、在日朝鮮人商工連合会と国税庁との間に何か合意事項があると言われているという御質問でした。 税務当局の使命は、適正、公平な課税の実現を図ることでありまして、国税庁としては、特定の団体なりその会員に対し特別の扱いをすることはあり得ず、在日朝鮮人商工連合会との合意事項というものはございません。 その上で
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 所得税法上、給与所得者が確定申告をする場合には、給与等の支払金額や源泉徴収税額などが記載された給与所得の源泉徴収票を確定申告書に添付しなければならないとされております。したがいまして、月々の給与のみの場合でしても、月々の給与以外の追加給与の支給がある場合でしても、いずれの場合であっても確定申告書には源泉徴収票を添付する必要がございます。
○政府参考人(藤田博一君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、給与等の支払をする者は、その支払の際にその給与等について所得税を徴収し、国に納付する必要がございます。なお、給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対しまして給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合には、給与等の支給額が月額八万八千円未満である場合に所得税額はゼロ円となりますので、源泉徴収する必要はございません。
○藤田政府参考人 お答えいたします。 個別にわたる事柄についてはお答えすることを差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますと、所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得につきましては、雑所得とすると規定されております。 この雑所得の金額につきましては、一年間の総収入金額から必要経費の総額